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馬匹売買契約の特約条項 売主及び買主双方は、別に定める「カルディアレーシング地方入厩予定馬:馬匹売買契約の特約条項」(「売買特約条項」という)に則って当該競走馬が競走の用に供され、また、 事務手続が行なわれることを了承する。 第1条(馬匹売買契約の成立と共有馬管理等に関する特約) 株式会社カルディアレーシングまたは同社代表の須田靖之が売主(以下「販売者」という。)となり、その所有競走馬の共有持分権(1頭20口の共有持分権。以下これを「共有持分権」といい、 当該競走馬を「共有馬」という。)について、地方競馬全国協会(NAR)の馬主登録を既に受け 又はこれを受ける見込みのある購入希望者を買主として、両者間で馬匹売買契約書(以下「売買契 約」という。)を取り交わして売買契約が成立した。販売者及び買主双方は、かかる共有馬の売買に関わる取り扱いについて規定した本特約条項が売買契約に付帯しその一部を構成することに同意 する。なお、本特約条項第5条及び6条においては、買主を「共有者」と表記することがある。 第2条(共有代表馬主の権限と義務及び共有馬管理等に関する覚書) 1. 買主は、売買契約に基づいて共有持分権を取得後、共有馬を競走の用に供し、かつその事務の取扱いを円滑に行うため、共有馬の共有代表馬主(以下「共有代表馬主」という。)を須田靖之とすることに同意する。 2. 共有代表馬主と共有者たる買主は、共有馬の管理等に関する共有代表馬主と共有者間の権利義務について定める「共有馬管理等に関する覚書」(以下「覚書」という。同覚書にはこれと一体をなす「共有馬管理等に関する覚書の付帯条項」〈以下「付帯条項」という〉が含まれる。)を取り交わすものとする。 第3条(馬代金の支払) 1. 買主は、共有馬(共有持分権)の売買代金(金銭により授受される代金で、以下「馬代金」という。なお、後述のとおり、販売者がカタログ等により提示した共有持分売り出し価格は「売買提示 価格」という。)を、共有持分権の申込日から10日以内に振込送金により販売者に支払うものとする。 2. 買主が支払った馬代金は、相続人が共有持分権の相続による承継を放棄する場合を含め、理由の如何に関わらず返還されない。 3 買主が、第1項及び第2項に定める支払期日に馬代金の支払いを怠ったときは、販売者は当該買主への通知をもって売買契約を解除することができる。 第4条(共有持分権の取得と預託経費の負担) 1.買主が共有持分権を取得する時期は、馬代金の支払いが完了し、売買契約がなされた日とする。 2.共有馬の預託経費は、売買契約締結日の如何にかかわらず、1歳10月請求分までは販売者の 負担とし、1歳10月請求分からは買主の負担とする。したがって、1歳10月1日以降に売買契約を 締結して共有持分権を取得した買主については、1歳10月請求分まで遡って同日以降の預託経費を 負担するものとする。 第5条(牝馬の引退と買戻し代金) 販売者は、当該牝馬の引退に際して共有持分権をその売買提示価格の10%相当額にて買戻すことができるものとし、販売者がかかる買戻しを決定した場合には共有者たる買主はこれに応ずるもの とする。但し、当該牝馬が引退する際に、競走能力喪失の診断を受けた場合は、本項は適用されず、かかる共有持分権は無償にて販売者に譲渡されるものとする。 第6条(その他) 1. 共有馬が市場取引馬である場合において、市場開設者から支給を受けた重賞競走優勝等に係る奨励金又はこれに類する金品(例:セレクトセールプレミアムなど)については、共有代表馬主がこれを受領し、共有馬主に分配する。 2. 地方競馬場もしくはJRA等競馬主催者から提供される賞品のうち、重賞競走優勝の際に贈られる賞品については、販売者が共有者たる買主に優先して買取りを申し出ることができる。なお、かかる買取り代金については、第2条に規定する「付帯条項」記載の取扱いに従って各共有者に配分 される。 3. 買主は、馬代金の支払いを怠った場合又は共有持分権取得後に共有者として第2条第2項記載の 「覚書」及び「付帯条項」に違反するなどして共有代表馬主等の円滑な業務遂行を妨げた場合には、 カルディアレーシング販売者において、当該買主ないし共有者に対する新規共有馬持分権の販 売を停止する措置を講ずることがあることを予め承諾する。 4. 本クラブは原則として紹介制とさせていただいております。本クラブの会員から紹介を受けることによりご購入の手続きが可能になります。 第7条(管轄権を有する裁判所) 共有馬の売買、その他売買契約又は本特約条項に規定された事項に関して紛議が生じた場合には、 東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする。